
日々是好日より
名張毒ぶどう酒事件
1961年3月28日の夜、三重県名張市葛尾地区の公民館で起きた毒物混入事件。
5人が死亡し、「第二の帝銀事件」として世間から騒がれた。
逮捕・起訴され、容疑者の奥西勝は死刑判決が確定している。
日本弁護士連合会が支援する再審事件である。
事件
1961年3月28日、三重県名張市葛尾の薦原地区公民館葛尾分館(現存しない)で、地区の農村生活改善クラブ(現「生活研究グループ」)「三奈の会」の総会が行われ、男性12人と女性20人が出席した。
この席で男性には清酒、女性にはぶどう酒(ワイン)が出されたが、ぶどう酒を飲んだ女性17人が急性中毒の症状を訴え、5人が亡くなった。
捜査当局は、清酒を出された男性とぶどう酒を飲まなかった女性3人に中毒症状が無かったことから、女性が飲んだぶどう酒に原因があるとして調査した結果、ぶどう酒に農薬が混入されていることが判明した。
その後、重要参考人として「三奈の会」会員の男性3人を聴取する。
3人のうち、1人の妻と愛人が共に被害者だったことから、捜査当局は、「三角関係を一気に解消しようとした」ことが犯行の動機とみて、奥西を追及。
4月2日の時点では自身の妻の犯行説を主張していたが、4月3日には農薬混入を自白したとして逮捕された(逮捕直前、奥西は警察署で記者会見に応じている)。
しかし、逮捕後の取り調べ中から犯行否認に転じる。
確定判決
1964年12月23日、一審の津地方裁判所(小川潤裁判長)は自白の任意性を否定しなかったが、目撃証言から導き出される犯行時刻や、証拠とされるぶどう酒の王冠の状況などと奥西の自白との間に矛盾を認め、無罪を言い渡す。
検察側は判決を不服として名古屋高等裁判所に控訴した。
1969年9月10日、二審の名古屋高等裁判所(上田孝造裁判長)は一審の判決を覆して奥西に逆転死刑判決。
目撃証言の変遷もあって犯行可能な時間の有無が争われたが、名古屋高裁は時間はあったと判断、王冠に残った歯形の鑑定結果も充分に信頼できるとした奥西は判決を不服として最高裁判所に上告した。
1972年6月15日、最高裁判所(岩田誠裁判長)は上告を棄却した。
再審請求
1974年、1975年、1976年、1977年、1988年と5次にわたる再審請求はすべて棄却される。
1980年9月、請求審で初の現場検証、1986年6月、請求審で初の証人尋問。
1988年12月、名古屋高裁が再審請求を棄却。
1993年に名古屋高裁が異議申立の棄却、4月に弁護団が最高裁に特別抗告。
1997年に最高裁が特別抗告の棄却、同年に第5次再審請求の棄却。
1998年10月に名古屋高裁が第6次再審請求を棄却、弁護団が異議申し立て。
1999年9月に名古屋高裁が異議申立の棄却、弁護団が最高裁に特別抗告。
2002年4月に最高裁が特別抗告の棄却。
第7次再審
2002年に弁護団が名古屋高裁へ第7次再審請求。
2005年2月、毒の特定で弁護側鑑定人を証人尋問、4月5日、名古屋高裁(第1刑事部・小出錞一裁判長)が再審開始を決定する。
同時に死刑執行停止の仮処分が命じられた。
理由として、
王冠を傷つけずに開栓する方法がみつかったこと。
自白で白ワインに混入したとされる農薬(ニッカリンT、有機リン系の殺虫剤、TEPP(テップ)剤の一種)が赤い液体だと判明したこと。
残ったワインの成分からしても農薬の種類が自白と矛盾すること。
前回の歯形の鑑定にミスがみつかったこと。
などが新規性のある証拠だと認めた。
しかし、同年4月8日、検察側は、ニッカリンTは昔出されていた白い液体の物が回収されずに、事件当時は白い液体と赤い液体と混合して流通していたことなどの異議申立を行い、2006年9月に毒の特定につき弁護側鑑定人を証人尋問したが、12月26日に名古屋高裁(第2刑事部・門野博裁判長)が再審開始決定を取り消す決定を下した(死刑執行停止も取り消し)。
これに対し、弁護側が、2007年1月4日、最高裁に特別抗告したところ、最高裁は2010年4月5日付決定で、
犯行に用いられた毒物に関し「科学的知見に基づき検討したとはいえず、推論過程に誤りがある疑いがある。事実解明されていない」と指摘し、再審開始決定を取り消した名古屋高裁決定を審理不尽として破棄し、審理を名古屋高裁に差し戻した。
田原睦夫裁判官は、同最高裁決定で補足意見として、「事件から50年近くが過ぎ、7次請求の申し立てからも8年を経過していることを考えると、差し戻し審の証拠調べは必要最小限の範囲に限定し、効率よくなされるべき」と述べている。
翌日に弁護団は「第7次再審請求最高裁決定についての弁護団声明」を、また同じ日に日本弁護士連合会(会長・宇都宮健児)は「名張毒ぶどう酒事件第7次再審請求最高裁決定についての会長声明」で、「既に重大な疑いが存在することは明らか」であるから原決定を取り消したうえで最高裁の判断で再審開始決定すべきだったと述べ、差し戻ししたことを「遺憾である」と批判した。
また、日本国民救援会(会長・鈴木亜英)も、2010年4月7日付の会長声明「名張毒ぶどう酒事件第7次再審最高裁決定について」で、
「『再審開始のためには確定判決における事実認定につき合理的な疑いを生ぜしめれば足りる』という1975年の白鳥決定の見地からすれば、差戻しによってさらに審理を継続させることなく、自判して、再審開始決定を確定させるべきであった」
と述べている。
2010年3月上旬、名古屋拘置所で面会した特別面会人によれば、再審開始決定された布川事件や、再審無罪が確実視されていた足利事件などに触れた際、奥西は、「布川や足利はよかった。私も最高裁決定に非常に期待している」と述べたという。
2012年5月25日、名古屋高裁(下山保男裁判長)は『捜査段階での被告人の自白に信用性が高い』と看做し、検察側の異議申立てを認めて本件の再審開始の取り消しを決定。
これに対して被告人弁護側は5月30日、最高裁判所へ特別抗告を行った。
2013年10月16日、最高裁判所第1小法廷(桜井龍子裁判長)は名古屋高等裁判所の再審取り消し決定を支持し、第7次再審請求にかかる特別抗告について棄却する決定を下した。
これにより再審の道はまたしても閉ざされる結果となった。
第8次再審
2013年11月5日、弁護団が名古屋高裁へ第8次再審請求を申立。
2014年5月28日、名古屋高裁刑事1部は請求を認めない決定をした。
決定理由で、弁護団が提出した証拠について「全証拠と総合考慮したとしても、確定判決に合理的な疑いを生じさせるものではない」などと指摘。
「無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したとはいえず、再審は認められない。第7次請求と同一の証拠、同一の主張で、もともと請求権は消滅していた」
と結論づけた。
約半年で判断を示した理由として、「奥西死刑囚の健康状態の悪化と加齢の程度」を挙げた。
2015年1月9日、第8次再審請求異議審において、同高裁刑事2部も同1部の決定を支持、検察側、弁護側との三者協議を一度も開かずに審理を終え再審請求を却下した。
奥西は2013年6月に肺炎を患って体調が悪化、名古屋から八王子医療刑務所に移送され、2015年現在も人工呼吸器を装着して寝たきりの状態である。
2014年4月19日には、日本国内で生きている死刑囚で日本最高齢となった。
地域の事情
事件当時の葛尾は娯楽に乏しく、総会に際して行われる宴会は数少ない楽しみの一つだった。
その最中に起こった惨劇は地域社会に疑心暗鬼を生んだ。
奥西が逮捕された当初は、「犯人が特定された」という安堵により、むしろ奥西の家族にも愛の手をさしのべようという呼び掛けが行われた。
しかし、奥西が否認に転じたことを知ると、家族への迫害が始まった。
家族には一切口をきかず、家には投石された。
果ては夕食中の被告宅に被害者遺族が押しかけ「土下座して謝れ」と詰め寄る事もあったという。
こうした村八分の結果、家族が葛尾を去ると、何者かによって共同墓地にあった奥西の家の墓が暴かれ、墓地の外にうち捨てられた。
葛尾は、事件当時、人口100人程度の集落であった。
奥西が無罪であった場合、葛尾の中に真犯人がいる可能性が高いと思われたため、地域の「和」に再び波風を立てる結果になることを恐れたのである。
一方、小さな集落が全国区で話題になったことへの反発もあった。
その結果、奥西の無罪の可能性について公言することは憚られる状況になっているという。

公開された映画「約束」
yakusoku-nabari.jpより
約束公式サイト(http://www.yakusoku-nabari.jp/)
抜粋:http://bit.ly/1FZbeKq(wikipedia)より
PR(いつもの紀伊國屋さん)