【児童ポルノ禁止法】画像「リツイート」で書類送検 !

【児童ポルノ禁止法】画像「リツイート」で書類送検 !
宮沢りえ 写真集 「Santa Fe」 サンタフェ。これを性的に見る人もいれば、芸術と取る人もいる。
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 最近巷でよく耳にする「児ポ」いわゆる「児童ポルノ禁止法」。
今回、画像転載で初摘発された。児童ポルノはハッキリ言って許されるものではない。しかし、法自体が曖昧すぎるのも問題であることは確かなのだ。
例えば、おじいちゃんが縁側で簡易プールで遊ぶ孫の写真をとったとしよう。
そして孫の自慢で隣近所の人や老人会などで親しい人に写真をあげた場合。
第三者であるその人は通報されれば、児童ポルノ禁止法による児童ポルノ単純所持で捕まるおそれがある。
また、それをアルバムに思い出として保管して、多数の者が閲覧できる状態とした場合も法を犯すこととなり兼ねない。
私が言いたいのは、法自体をもっとしっかりと冤罪が出ないような仕組みにしてほしいということであり、児童ポルノを肯定しているのではないということだ。
これからの法整備に期待したい。

ツイッターに投稿された「児童ポルノ画像」をリツイート(転載)したとして、横浜市の男性と大阪府の男性が11月21日、児童ポルノ法違反(公然陳列)などの疑いで横浜地検に書類送検された。

報道によると、画像は横浜市の男性が今年3月、ツイッター上に投稿して、さらに別のアカウントでリツイートしたものだ。大阪府の男性は同月、この画像をリツイートし、不特定多数に見せた疑いが持たれている。また、同じ画像をリツイートした関東の中学生も、同法違反の非行事実で児童相談所に通告された。

ツイッターに投稿された児童ポルノ画像をリツイートした人が摘発されるのは、全国初とされている。報道を受けて、ネット上では「リツイートでアウトなのか」「投稿した人だけじゃないのか」といった声も見られる。今回のケースは、なぜアウトになってしまったのだろうか。児童ポルノ法にくわしい奥村徹弁護士に聞いた。

●ツイッターに「児童ポルノ画像」を投稿すると処罰される

「児童ポルノを、不特定または多数の者に提供したり、公然と陳列すると処罰されます(児童ポルノ法7条6項)。ここでいう『公然と陳列』とは、不特定または多数の者が閲覧できる状態に置くことです」

奥村弁護士はまず、このように解説する。ツイッターに「児童ポルノ画像」を投稿する行為も、処罰されるのだろうか。

「ツイッターに画像を投稿する場合、画像専用サーバにアップロードして、そのURLをメッセージ末尾に添付するという仕組みでおこなわれています。閲覧する端末には、メッセージとともに画像も表示されます。

このように画像を表示させることも『陳列』にあたるので、児童ポルノ画像をツイッターに投稿すると処罰されます」

●リツイートは「URLを配布する行為」とみなされる

問題になっているリツイートとは、ほかの誰かのツイートを転載(再投稿)することで、リツイートした人のフォロワーに元ツイートを共有できる機能だ。リツイートが繰り返されることで情報が拡散する。リツイートも「陳列」にあたるということだろうか。

「私も弁護人として参加した裁判のケースですが、『他人がサーバに置いた児童ポルノ画像のURLを一部改変した上で配布する行為は公然陳列にあたる』とされています(最高裁決定・平成24年7月9日)。つまり、URLを配布する行為も、画像をアップロードした者と同罪だ、というのが判例です。

今回のように『画像付きツイート』をリツイートした場合、画像のURLを含む元ツイートが再投稿されて、閲覧した人に『元ツイートに添付された画像』が表示されます。

したがって、この判例にしたがえば、他人がツイッターに投稿した『児童ポルノ画像』をリツイートすると、URLを配布する行為とみなされて違法行為となります」

●捜査機関に発覚すれば、かなりの確率で立件される

今回のケースでは、大阪府の男性と横浜市の男性はそれぞれ書類送検されたが、今後、「児童ポルノ画像」をリツイートしたとして、逮捕されることもあるのだろうか。

「そうですね。リツイートで逮捕されても、驚くことではなくなるでしょう。

そもそも、インターネット上で児童ポルノ画像を流布させる行為は、被害児童にとって、範囲の面でも、継続性の面でも予想外に大きな被害になります。児童ポルノ罪の起訴猶予率は低いので、軽い気持ちで数枚を陳列した場合でも、捜査機関に発覚すれば、かなりの確率で立件されます。

また、来年7月15日以降は、児童ポルノ画像を所持しているだけでも犯罪になりますので、くれぐれも気をつけて下さい」

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参考:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141123-00002325-bengocom-soci

 

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