【今日の歴史】1948年12月30日の事【冤罪事件】

真犯人は取り逃がす結果となった。
真犯人は取り逃がす結果となった。

免田事件

免田事件とは1948年に起こった初めて死刑判決に対する再審無罪が確定した冤罪事件。日本弁護士連合会が支援していた。

概要
1948年12月30日午前3時頃、熊本県人吉市で祈祷師夫婦(76歳男性・52歳女性)が殺害され、娘2人(14歳と12歳)が重傷を負わされ、現金が盗まれた。

現場検証から犯行時刻は12月29日深夜から翌12月30日午前3時の間とされた。

翌1949年1月13日、警察は熊本県球磨郡免田町(現あさぎり町)在住の免田栄(めんだ さかえ、1925年11月4日生まれ、当時23歳)を、玄米を盗んだ罪で別件逮捕し、同月16日には殺人容疑で再逮捕した。
この3日間余りの間、警察は免田に拷問と脅迫を加え、自白を強要する。

同月28日に強盗殺人罪で起訴。

免田は第1審の第3回公判で自白は拷問で強要されたものであり、事件当日には特殊飲食店の女性と遊興しておりアリバイがあるとして無罪を主張

警察はアリバイの捜査を行うが、アリバイ証人に対し「一緒にいたのが翌日」というように証言を誘導させた。
また、検察は証拠品である凶器の鉈、免田が犯行時に着ていて血痕が付着していたとされる法被(はっぴ)・マフラー・ズボンなどを廃棄する。

判決・再審
1950年3月23日、熊本地裁八代支部は死刑判決を言い渡す。

免田は控訴するが1951年3月19日に福岡高裁は控訴を棄却する。

更に免田は上告するが、同年12月25日、最高裁は上告を棄却し、1952年1月5日死刑が確定する。

1968年、国会に死刑囚に対する再審特例法案が提出されるも翌年の1969年に廃案。
その代わり、当時の法務大臣である西郷吉之助が、GHQ占領下で起訴された死刑確定事件6件7名に対して特別恩赦の検討を約束。

免田氏も特別恩赦が検討されたが実現せず。

免田は再審請求を行うが、第5次請求まで全て棄却された(第3次請求は地裁では再審の開始が決定されたものの、検察の即時抗告により高裁で取り消された)。
そして第6次再審請求が承認され、1979年9月27日に再審が開始する。

再審ではアリバイを証明する明確な証拠が提示されたこと、検察側の主張する逃走経路に不自然な点が見受けられたことなどが指摘され、1983年7月15日、発生から34年6か月後、死刑囚に対しては初となる再審無罪判決が言い渡される。

刑事補償法に基づき、死刑確定判決から31年7か月の拘禁日数12,559日に対して免田に9,071万2,800円の補償金が支払われた。

その後
無罪が確定されたにもかかわらず、その後の免田に対する批判が続いた。

当時としてはけた違いの多額の補償金を何に使ったとか、出所後の行動(女性関係など)を週刊誌が報道したりした。
立川談志はラジオ番組で「ぜったいやってないわけないんだよね」と話し、後に謝罪する。

週刊朝日など数社の週刊誌が、「あの人は今」のようなコーナーで写真つきインタビューを掲載する。

刑事補償金の半額以上を弁護団や支援団体に謝礼として渡したこと、拘置所にいた間は年金に加入できなかっために年金が受け取っていない状態であること、無罪確定後に結婚した妻と2人で細々と暮らしていること、ほぼ毎日釣りに出かけていること、無罪確定から数十年を経た現在も社会には偏見があり、なかなか一般の人との付き合いは難しいことなどを語っている。

これは地元では特に根強く、公共の場で冤罪であると発言することすらはばかられる事もある。
なお、免田は拘置所から出所後、いったん地元に帰ってきて歓迎されたが、真犯人が不明なことや巨額の補償金を受け取ったことなどで、地元で平穏に暮らせず、他の市に引っ越した。

ある死刑廃止運動の会合で免田は佐木隆三に出会う。
佐木の著書「曠野へ – 死刑囚の手記から」に登場した実在の死刑囚、川辺敏幸と同じ拘置所だったこと、さまざまな死刑確定囚を見てきたが、川辺ほど竹を割ったような性格の男はいなかったことなど発言している。
また川辺も佐木に、拘置所のソフトボール大会で免田と楽しんだ思い出を語っていた。

免田は複数の著書を出版しており、それらの中で自身の体験をつづるとともに、死刑制度の廃止を主張している。

現在は人権の大切さを訴える講演を全国各地で行っている。

2001年には、フランスのストラスブールで行われた第1回死刑廃止世界会議に参加した。
また、2007年には国際連合本部(ニューヨーク)で行われたパネルディスカッションにおいて自らの主張を訴えた。

2009年5月、免田は、死刑囚として拘置されていた間、国民年金受給の機会を失ったとして、総務省に対し、年金受給資格の回復を求め、申し立てた。

2013年6月に死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律(免田法)が議員立法で成立。
同法に基づき、死刑確定で収監中に国民年金制度が開始されてから出獄までの約34年分の未納保険料約180万円を2013年秋に一括して支払い、それ以前に受給していたはずの年金を一時金として受け取り、2014年から国民年金が給付されている。

2010年2月、NHK教育テレビでETV特集「裁判員へ〜元死刑囚・免田栄の旅〜」が放送された。

抜粋:http://ul.lc/59ke(wikipedia)より

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